Official Absence公欠について
授業は出席が原則ですが、以下に該当する事由で授業を欠席する場合、公欠届を提出し受理されると、欠席とはせずに出席扱いとなります。
公欠となる事由及び必要な提出書類は下記を参照してください。
なお、公欠となった授業については、原則として補講は行われず、当該授業に相当する学修が課されます。
公欠事由等
事由 | 公欠の期間 | 提出書類等 |
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親族が死亡した場合 (配偶者及び1親等、2親等の親族の死亡) |
葬儀のために遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えることができる。 |
「別紙様式1」及び会葬礼状等通夜、葬儀の日程がわかるものの写し |
学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症に罹患した場合又は感染したおそれがある場合 | 医師の診断書等に記入されている出席停止期間(インフルエンザの場合は、発症後5日間経過し、かつ、解熱後2日間を経過するまでの期間、新型コロナウイルス感染症の場合は、発症後5日間経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの期間) | 「別紙様式2」及び医療機関発行の診断書又は治癒証明書等の写し(インフルエンザの場合は、罹患したことが証明できる書類(医師の診断書、処方薬の説明書など)、新型コロナウイルス感染症の場合は、感染したことが証明できる書類(診療明細書、検査キットの判定画像など)) |
裁判員制度による裁判員又は裁判員候補者に選任された場合 |
いずれも本学が必要と認める期間 |
「別紙様式3」及び裁判所からの呼出状及び出頭証明書の写し等 |
検察審査会の審査員又は補充員に選任された場合 |
検察審査員として検察審査会議に出席した場合 本学が必要と認める期間 |
「別紙様式3」及び検察審査会事務局からの招集状の写し等 |
骨髄移植のために骨髄液等の提供を行う場合 |
骨髄液提供等のための検査・採血・健康診断・入院及び骨髄バンク事業に関する手続きのために必要となる期間 入院等のために遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えることができる。 |
「別紙様式4」及び事実を証明する書類 |
その他学長が必要と認める場合 |
学長が公欠の必要があると認めた場合 本学が必要と認める期間 |
「別紙様式5」及び 事実を証明する書類 |
【参考】弘前大学における授業の欠席に関する取扱要項(令和6年8月5日制定)
なお、以下の事由については、公欠の対象として扱いません。
- 課外活動(大会への出場等)
- 就職活動(会社訪問、企業セミナー、採用試験・面接の受験等)